大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3516 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小町愈一、同香田俊雄の上告趣意第一点について。

(一)所論大審院判例は本件に適切でなく又所論札幌高等裁判所判例は既に当裁

判所の判例(昭和二五年(あ)第四〇六号同年一〇月一七日第三小法廷判決、集四

巻一〇号二一〇二頁)によつて変更せられたものと解すべきであるから、本件にお

いてその適用法令の部に食糧緊急措置令一〇条だけをかかげ、食糧管理法二条末段

掲記の其の他の政令をかかげなかつた第一審判決を維持した原判決には刑訴四一一

条にあたる事由あるとはいえない。

次に(二)所論一審判決の犯罪事実の摘示については、同判決が証拠として掲げ

ているA作成の詐欺被害届によつて明であること原判決が説示しているとおりであ

るばかりでなく、一審判決は米換算による合計数量を示しているから本件食糧緊急

措置令一〇条違反の摘示としては所論引用判例に照し非議せらるべきところがない。

されば所論判例違反の主張は何れも採用できない。

論旨第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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裁判官 池 田 克

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